日本通運と地区通運のみに使用が許可された「丸通マーク」。
大型トラックにプリントされた丸通マークに、見覚えがある方も多いのではないでしょうか。
このマーク、実は江戸時代の飛脚にルーツを持つ、歴史あるマークなんです。
今も通運会社のロゴとして使われる丸通マークの歴史を、紐解いてみましょう。
江戸時代の飛脚の「通行手形」に押されていた丸通マーク
江戸時代の物流・配送の仕組みは、どんなものだったのでしょう?
江戸時代には、全国にある宿場を経由して荷物や書状を届ける「宿駅伝馬制度」が整備されました。
宿場から宿場を走り、荷物や書状を運んでいた人たちは「飛脚」と呼ばれ、彼らは身分証として、通行手形を持ち歩いていました。
この手形に、証明印として押されていたのが丸通マークです。
明治から限られた通運会社の社章として用いられてきた丸通マーク
明治期に入り、丸通マークは「内国通運会社」の社章として用いられるようになりました。
内国通運会社の前身は「陸運元会社」と言う会社で、これはさらに歴史を遡ると、江戸時代から続く飛脚問屋をルーツとしています。
明治時代、日本政府による、物資輸送の独占的権利を受けた内国通運株式会社は丸通マークを社章と定めました。
また、全国の各地域で輸送網を形成していた地区通運も、同じく丸通マークを社章と定める事で、社章・ロゴとして丸通マークが用いられてきました。
そうした経緯から、日本通運と地区通運のみが丸通マークの使用を許されているんですね。
丸通マークと山梨通運株式会社
トラックが登場した大正時代には、通運各社の過当競争を防ぐために「一駅一店制」が実施され、当社(山梨通運株式会社)の原点である加納岩合資会社も、許認可を得るために統廃合を繰り返し、昭和17年に「東山梨通運株式会社(現:山梨通運株式会社)」を設立しました。
その後、第二次世界大戦の激化に伴い、軍より日本通運との合併を迫られますが、奇しくも合併を承認する株主総会が終戦日と重なったため本案の合意を廃棄し、地区通運として存続することに決定。それ以降、昭和25年2月に施行された「通運事業法(現:貨物利用運送事業法)」以前の通運免許事業者(通称:旧免)である当社も丸通マークを社章としています。
遠く、江戸時代にルーツを持ち、明治期や激動の昭和期、そして現在まで
受け継がれてきた「丸通マーク」。
このマークを背負う事に対する誇りと責任を感じながら、
これからも山梨企業に寄り添う総合物流会社として、変化する社会と向き合いながら、「物流業」の在り方を追求していきたいと考えております。
山梨通運株式会社について、より深く知っていただけるホームページもございますので、ご覧いただければ幸いです。
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